都内の投資話を持ちかけ、計約113億7009年9月~昨年2月にかけ、15都府県の63人に対し、実体のない先物取引の投資コンサルタント会社「クエストキャピタルマネージメント」社長の松井直幸容疑者(47)。
布袋寅泰(54)、GACKT(49)、江角マキコ(43)ら芸能人を投資詐欺のカモにしていた男が14日
小僧寿しチェーンも被害。1億円。芸能人を積極的に宣伝利用しているのは明白である。
この詐欺の宣伝としては・・・
- 絶対に儲かる。
- リスク無し。
- 毎月3%から5%ほどの配当。
- 高速コンピューターで売買タイミングを判断。
芸能人を積極的に宣伝利用しているのは明白である。
[「絶対に儲かる」「リスクは無い」]
という説明は・・・→法律上してはいけない行為である
証券取引等監視委員会調査結果
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2015/2015/20150303-1.htm
今回の事件に抵触すると思われるもの。
↓
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条 次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一 適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)
(以下、略)
(金融庁より引用です)
注意すべきポイント
- 金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。
- 登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があります。このような無登録業者からの勧誘は、詐欺的な商法であるおそれが高いと考えられますので、一般の皆様は、一切関わりにならないようにしてください。
- また、登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。
金融庁ホームページ引用元 http://www.fsa.go.jp/ordinary/fund/
日経225先物の取引といいうことらしい。
そもそも運用していないのでやはり、証券会社もない。当然取引口座画面もみれない。
管理人の使用しているものはファンドでない。残念でしたか?
私はEAシステムを証券会社で使用しています。つまりは自己責任。
自動売買の成績は
9月1日
M口座は +7000円
P口座は +14000円
9月2日成績は
レバレッジが1倍-1.5倍での運用!!!!
複利で回せ!とか言う声が聞こえるが今のところは考えていません。
口座のキャプチャ画面は今までどおり、月に一度でいいでしょう。月末にね。
今月もシステムには頑張って利益確定を願いたい。
月単位負けなし!
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管理人は山あり谷ありの経験の末にこのシステム運用までいろんな経験と失敗を積んできた末に採用したシステムです。
通算で負けるシステムが結構横行しています。また証券会社や代行会社などの出金トラブルなどもあります。
(まあ日本の証券会社でも数回ありましたが。)
素人考えで手当たり次第に安易に運用はおすすめしません。信用する為には徹底的に疑う姿勢を持ってください。